区分所有法によれば、管理組合は必ず存在してマンションの管理をして行かなければなりませんが、「管理規約」を必ず定めなければならないという規定はありません。管理規約がなくても、問題が発生するたびに「民法」「区分所有法」「マンション管理適正化法」「マンション建替円滑化法」などの関連する法律を調べて、その都度対応すれば何とかなるからです。
しかし、それでは問題が発生するたびに大変な思いをして法律を調べなければなりませんし、理事会のメンバーによって対応が変わってしまう可能性もあります。ですから、管理組合の業務として日常想定される事項や起こり得る問題点への対応、そのマンション特有の事情によるルール等についてあらかじめ関連する法律からピックアップして、「誰でも読めば分かる」ように整備されたものが管理規約です。管理規約は管理組合の最高自治規範であり、「管理組合の憲法」といわれる所以はそこにあります。
この「憲法」が、現在適用される法律やマンションを取り巻く環境の変化に対応できなくなったままでは、円滑な管理組合の運営に支障をきたすことは言うまでもありません。当事務所は、管理規約改正の必要性は分かっているけれど、改正すべき内容やそのやり方などが難しすぎてなかなか改正に踏み切れない管理組合のみなさまに対し、豊富な実績を持つ専門家として本格的なサポートを行います。
何でも自分達でやってきたので規約改正もできると思っていましたが、人は集まらず、意見もまとまらず、このままでは無理だと思いました。(千葉県内マンションA 理事長 奥田様)
過去には規約改正も自分達でやってきましたが、高齢化が進み、現在はそれもできず、管理規約は現状にあわないものになっていました。(千葉県内マンションB 理事長 菊地様)
管理規約は平成9年に改正されていましたが、現在の法律や環境には適合しておらず、トラブル防止のためにも早急な改正、全面改正が必要でした。(東京都内マンションE 理事長 大橋様)
管理規約の改正が必要だと思っている管理組合はたくさんあります。しかし、改正作業には法的な部分も含めた専門的知識が必要となり、また、公平な視点を欠かすことなくまとめあげることはなかなか難しく、「これだけはどうしても自分たちだけではうまくいかない」と、ご相談にみえる方が少なくありません。
具体的には、
のようなご相談が多く、それらのご意向をふまえ、専門家として、現行の管理規約のチェックから素案作成、専門委員会の立ち上げサポートなど、理事や専門委員の方が負担なく円滑に改正作業を進められるようにサポートを行っています。
|こんな方々に|メリット|サービス内容|実績|お客様の声|ご契約までの流れ|料金|無料相談・資料請求|
管理規約の改正コンサルティング・支援をご活用いただく主なメリットは以下のようになります。
年数を重ねたマンションでは、高齢化が進んで理事のなり手がいなくなってしまった、など、理事会の運営自体が危うくなってしまうことがあります(当事務所では、管理者としてサポートさせていただいている管理組合さまが幾つかあります)。
また、例えば「マンション内のIT化」とか「大規模修繕」など、理事会内のみで検討するには専門的で難しく、また、長期的に検討していく必要性があるようなテーマの場合、マンション内の識者を集めてテーマ毎に専門委員会を立ち上げ、管理組合の理事会と並行して検討していくようなやり方もありますが、このようなことも管理規約によっては出来ません。
他にもペット問題や理事の代理出席の問題など、古いままの管理規約では制約があるため、柔軟なマンション管理が出来ない場合があります。改正、新設された関連法規との整合性や、マンションを取り巻く環境の変化に対応できる管理規約を整備することで、より柔軟なマンション管理が出来るようになります。
当事務所では、しっかりとマンションの状況とご意向を把握した上で、そのために必要な専門知識を用いてよりよい方向にまとめあげていくサポートをさせていただきます。
ペットクラブ会則案とペットの管理台帳(上)およびペットクラブ設立総会の様子(下)。
元々ペット禁止だったマンションでしたが、飼育する住戸が増えてきたことにより、管理規約の改正とペット飼育細則を制定し、ルールを決めて飼育を認めることになりました。
当事務所では、管理規約の改正案、ペット飼育細則とペットクラブ会則の案を作成し、説明会や臨時総会の開催まで、管理組合をサポートいたしました。
分譲時の管理規約をそのまま使用しているところの中には、管理組合にとって望ましくない内容が含まれていることがあります。例えば、「管理会社が管理者となる」とか「管理費などの管理を管理会社が代行する」などのような内容です。また、専有部分と共用部分の区別や敷地および共用部分の持分が不明確な管理規約も多数存在しています。
これらはあくまで一例ですが、前者は管理会社の都合の良い方向に導かれてしまったり、修繕積立金が使い込まれてしまうというケースが存在します。後者は、例えば建物の何かしらに問題が発生した場合に、責任の所在や修繕の負担が問題になります。将来的に建て替えが必要になった際にも影響が出ることは間違いありません。
また、管理費等の滞納を始めとした義務違反者に対する法的措置を実施する場合でも、管理規約が不備であったために理事会決議で実施することが出来ず、そのためだけにわざわざ総会を開催しなければならなかった事例もありますが、管理規約の不備により、トラブル時に対応が出来ない場合もあるのです。
その時の状況に応じて内容を見直し、早めに改正しておくことで、こうしたリスクやトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
当事務所では、そうした部分においても、情報網や専門知識を用いて随時適切なアドバイスをさせていただき、よりよい方向にまとめあげていくサポートをさせていただきます。
重松事務所でチェック・調査した旧規約の一部(上)と、内容を一新し、印刷・製本し直した管理規約(下)。
5年ほど前に改正されたまま、現在の法律や環境に適合していなかった管理規約の大改正をサポート。
この案件では、例えば最高裁判決で共用部分とされた部分まで専有部分になっていた(上図)など、トラブルになりそうな部分を含めてチェック・調査し、定期総会での承認まで、改正を全面的にサポートしていきました。
改正作業には専門的知識を必要とする部分が多く、また、特定の人達の考え方や利害に偏ることなく、公平な視点で進める必要があります。当事務所を活用すれば、専門知識を持ち合わせていなくても、中立な立場から公平な視点でまとめあげていくことが出来ます。
管理規約の改正と管理組合の法人化の案内文書と管理規約改正の修正作業履歴表。
このような、ちょっとした、でも、意外に面倒で負担になる文書作成などのお手伝いも、我々の仕事です。
管理規約を適正に改正しても、きちんと運用するには条文の意味やその適用方法を理解する必要があります。当事務所は管理規約の改正作業完了後に、お客様の希望があればその後1年間の低価格によるサポート顧問契約をオプション業務として実施しています。
パワーポイントを使っての規約改正に関する概要説明をしているところ。
管理規約も専門性が高く、とっつきにくい分野ですので、なるべく分かりやすく説明するよう心がけています。
当事務所は業界トップクラスの業務実績がありますが、その中でも管理規約の改正は、当事務所における個別業務の中でも特に数多くの実績がある業務であり、マンション問題に詳しい顧問弁護士もおりますので、安心してお任せください。
私たちは、マンション管理士の黎明期から積み重ねてきた、業界トップクラスの業務実績と豊富な経験・ノウハウを持つ、日本最大級のマンション管理士事務所です。
だから、様々な問題に対して、より迅速かつ的確に対応することが可能です。
私たちは、様々なバックグランウンドと得意分野を持つ複数のマンション管理士資格保有者を抱え、マンションの法律問題や区分所有法に詳しい弁護士を含む専門家ネットワークを保有しています。
個々の能力に、組織・ネットワークがプラスされた支援体制。
だから、様々な問題に対して、より迅速かつ的確に対応することが可能です。
|こんな方々に|メリット|サービス内容|実績|お客様の声|ご契約までの流れ|料金|無料相談・資料請求|
管理規約の改正コンサルティング・支援の基本的な内容は下記の通りです。
なお、当事務所所長 重松秀士の個人ホームページで、管理規約改正作業の様子を写真付きでご紹介しておりますので、よろしければご参考になさってください。
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当事務所では、2023年1月現在、管理規約の改正に関して62件(団地型18件、タワーマンション4件、複合用途3件等を含む)の業務実績がありますが、その中から一部をご紹介させていただきます。
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3ヶ月の猶予しかありませんでしたが、サポートのお陰で予定通りに実施出来ました。また、これをきっかけに理事会の結束も強くなりました。(千葉県内マンションA 理事長 奥田様)
規約改正委員が集まらず、やむを得ず理事会主導で行いましたが、最新モデルに準拠し、実情にあった規約が完成。賛成を得たときは感慨深かった。(千葉県内マンションB 理事長 菊地様)
勉強会スタイルのお陰で、楽しみながら管理規約への理解を深めました。承認されたときはホッとしましたし、新しくなると気分がいいものですね。(東京都内マンションE 理事長 大橋様)
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以上がお問い合わせからご契約までの簡単な流れですが、今年度の管理組合の予算状況および管理規約等の関係で、ご契約に関しては総会決議が必要となる場合もありますので詳細はご相談ください。
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目安となる報酬額は下記のようになります。
実際の報酬額につきましては、受託内容を別途お打合せの上、お見積もりを提出させていただき、承認を得て決定させていただいております。