管理費滞納問題コンサルティング・支援は、管理組合にとって大きな問題でありながら、同じマンションの住人としてなかなかうまく解決できない管理費滞納問題を、第三者の立場から迅速な解決へと導くサービスです。
管理費滞納問題はとてもシビアですが、これまでの経験から言えば、払える能力を持ちながら払わない、という方が多く、出来るだけ早く状況を把握し、段階的に迅速に対応することが管理組合にとっても滞納者にとっても良いと考えています。
近年、当事務所でも非常に多いご相談内容の一つになっておりますが、滞納者との話し合いの場への同席から始まり、督促状作成の補助業務、裁判等の法的措置の補助業務、管理者就任対応、弁護士の紹介まで、専門知識を擁する管理費滞納問題を低料金で解決いたします。
長期にわたる滞納者が行方不明。どのようにして対処したら良いか全く分からなかった上に、時効の問題にも気付きませんでした(千葉県内38戸マンション 理事長 山内様)
長期にわたる滞納者がいて、しかも行方不明となっていたのでどのようにして対処したら良いか全く分かりませんでした。たまたま重松さんと知り合って相談に乗っていただき、まず時効を中断した後、区分所有法第59条の規定による競売の手続きを紹介されお願いすることにしました。 (続きはページ下で)
理事長就任後に気が付いた200万円超の管理費滞納。しかし、理事会が形骸化していて、自分や理事会メンバーだけでは無理だと感じました(千葉県内マンションC 理事長 D様)
理事長就任後、200万円を超える多額の管理費等の滞納問題に気づき、また、管理コストの高さも気になっていましたが、理事会が形骸化していて、理事会を開催しても出席してくれる理事が少なく、自分ひとり、または現在の理事会メンバーだけで問題を解決するのは無理だと感じました。 (続きはページ下で)
管理費滞納問題コンサルティング・支援は、下記のような管理組合の方々にご活用いただいています。
|こんな方々に|メリット|サービス内容|お客様の声|ご契約までの流れ|料金|無料相談・お問い合わせ|
管理費滞納問題コンサルティング・支援をご活用いただく主なメリットは以下のようになります。
管理費滞納問題が悩ましいのは、滞納者が同じマンションの住人であることです。出来れば穏便に、出来れば顔を合わせたくない、気が重い、そうお考えの方が多いのではないでしょうか。
また、管理費滞納問題は、深刻であればあるほど法律問題にも大きく関わり、専門知識が必要で、裁判所等に足を運ぶなど手間もかかり負担も増えます。精神的なストレスを含めた、こうした負担を大幅に軽減できることが最大のメリットです。
冒頭でも書かせていただきましたが、支払能力のある滞納者に関しては、出来るだけ早く解決することが重要だと考えています。滞納額が膨らめばそれだけ支払が厳しくなりますし、余計な遅延損害金が膨らむことで、逆に追い込んでしまうことにもなりかねないからです。不用意に長引くことは、滞納者にとっても管理組合にとっても良いことはないのです。
当事務所は、マンション管理士事務所でありマンション管理の専門家なので、マンション問題に詳しいことはもちろんですが、数多くの管理費滞納問題解決実績があり、迅速で適切なアドバイスならびに解決が可能です。
重松マンション管理士事務所は、滞納問題を法律上の紛争ととらえるのではなく、適正なマンション管理を推進していくために解決しなければならない一つの問題と考えています。
ですから、いきなり法的手段を提案するなどせず、管理組合の意向を十分に確認し、過去の事例や判例を参考にして、弁護士法に抵触しない範囲で対応策等を助言いたします。
報酬も、訴訟等を専門としている弁護士報酬に比較したら割安となっています。
当事務所には、法律事務所勤務経験のある近藤や、顧問契約をしているマンション問題に詳しい弁護士がいるので、かなり難解な問題でも法律の専門家に相談しながら進めることが可能です.
もちろん、弁護士でなければやってはならない業務や、弁護士に依頼した方が解決しやすい場合には、速やかに紹介や引継ぎも可能な万全の体制が出来ております。
なお、弁護士が関与しなければ解決できない問題もありますが、多くの場合は、滞納額が大きくならないうちに管理組合が早期に対応すれば、大抵は解決の糸口が見えてきます。
|こんな方々に|メリット|サービス内容|お客様の声|ご契約までの流れ|料金|無料相談・お問い合わせ|
管理費滞納問題コンサルティング・支援の基本的な内容は下記の通りです。
|こんな方々に|メリット|サービス内容|お客様の声|ご契約までの流れ|料金|無料相談・お問い合わせ|
煩雑な手続き等を私達で実施することは困難だったので重松さんを管理者に選任し、競売手続き、強制執行を実施。とても助かりました(千葉県内38戸マンション 理事長 山内様)
長期にわたる滞納者がいて、しかも行方不明となっていたのでどのようにして対処したら良いか全く分かりませんでした。たまたま重松さんと知り合って相談に乗っていただき、まず時効を中断した後、区分所有法第59条の規定による競売の手続きを紹介されお願いすることにしました。煩雑な手続き等を私達で実施することは困難と判断し、総会決議をもって重松さんを管理者に選任して実施しましたが、臨時総会、裁判所への申立て、勝訴判決後の競売手続き、強制執行とやっていただきとても助かりました。あのまま放置していたらどうなっていたかと思うと重松さんにお願いしてとてもよかったと思っています。
愕然とした200万円超の管理費滞納。自分や理事会メンバーだけでは解決できませんでしたが、遅延損害金を含めて全額回収できました(千葉県内マンションC 理事長 D様)
理事長就任後、200万円を超える多額の管理費等の滞納問題に気づき愕然としました。しかし、理事会が形骸化していて、理事会を開催しても出席してくれる理事が少なく、自主性のある運営ができず、全て管理会社任せの状態となっていました。自分ひとり、または現在の理事会メンバーだけで問題を解決するのは無理だと感じました。
可能ならば穏やかに済ませたかったので、まず広報紙で滞納が管理組合に与える影響を詳細に訴えました。そして、今後、管理組合は滞納に対しては断固たる姿勢で挑むことを明示するところから始めました。その上で、悪質な区分所有者に対しては裁判を実施し、裁判所での和解や強制執行による給料差押等も実施して成果をあげました。さらに、行方不明となっている長期滞納者に対しては、区分所有法第59条による競売申立ても行い、管理費等に関しても遅延損害金を含めて全額回収することができました。
重松さんには、その後は管理規約の改正、建物診断、長期修繕計画の作成、鉄部塗装工事、防犯カメラの設置など、全ての面において顧問として随時管理組合をサポートしていただきました。 業務を通じて、益々管理組合と重松さんの信頼関係は大きなものとなり、現在では(区分所有法に定める)当管理組合の「管理者」に就任してもらい、引き続きサポートをお願いしています。
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目安となる報酬額は下記のようになります。
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