「管理者」と言うとピンと来ない方々も多いと思いますが、一般的には「理事長」という名称で、区分所有者を代理し、規約及び総会決議に基づきマンションの管理を執行する者のことを指します。
従いまして、その意味から考えれば、少々語弊がありますが、「理事長代行業務」という方がわかりやすいかもしれません。第三者管理、管理者管理などという言い方もします。
本業務では、区分所有法に規定する「管理者」として総会決議を経て就任し、管理組合のみなさまを、より近いところからサポートいたします。
高齢化が進み理事のなり手が少ないマンションなどでは、管理者の権限を制限したうえで管理者に就任することも可能です。
冒頭にも書かせていただいたように、一番多いのが高齢化が進み理事のなり手が少ないマンションにおけるご活用なのですが、実は管理費滞納問題を解決するために、当事務所のマンション管理士が「管理者」に就任する場合もあります。
もう少し具体的に活用事例を挙げさせていただきますと、
のようになります。
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前述の、実際にご活用いただいているマンション管理組合の方々のところと重複いたしますが、管理者業務をご活用いただく主なメリットは以下のようになります。
滞納が多い管理組合では、必要に応じて裁判や強制執行などの法的措置を取らざるを得ない場合があります。理事長は管理組合の代表者として裁判等を実施することが可能ですが、訴状を含む書類の作成や複雑な手続きの実施などがかなりのご負担になります。
また、裁判当日は理事長本人が裁判所に出頭する必要がありますので、仕事をお持ちの理事長さんは休暇をとっていただかなければなりません。弁護士に依頼すればその部分のわずらわしさはほとんど解消しますが、その分報酬はかなりの金額になります。
当事務所では、当事務所のマンション管理士が、総会決議を経て区分所有法第25条に規定する「管理者」に就任することにより、多忙な理事長に代わって法的措置を実施し、滞納問題の解決を図ります。また、当事務所には、法律事務所勤務経験のある近藤や、マンション問題に詳しい顧問弁護士もおりますので、安心してお任せください。
リゾートマンションやワンルームの投資型マンションでは、そこに居住する区分所有者の数が少なく、区分所有者による理事会の開催や自主的な運営を継続的に行うことは困難です。そのため、建物・設備を始めとしたマンションの適正な維持管理や、収納したお金の適正な支出や運用がほとんど管理会社任せとなり、時には適切に管理されずに問題となっている事例もあります。
当然ながら、投資目的も兼ねて購入したマンションにおいてそうした状況が望ましいはずはなく、資産価値が下落すれば借りてがいなくなり、目的を果たすことが困難になってしまいます。
そのような場合、総会決議を経て当事務所のマンション管理士が「管理者」に就任し理事長業務を引き受けることにより、定期的な理事会を開催しなくても管理組合の立場に立った適正な管理組合運営を実施いたします。なお、業務の執行内容や状況については適宜区分所有者に報告いたします。
マンションの本格的な分譲は昭和40年代から始まっており、既に築40年を超えるマンションも現れています。そのようなマンションでは、区分所有者の高齢化率が高くなり、輪番制で役員の順番が回ってきても昔のように簡単に就任することができなくなっています。しかし、理事会は主体性を持ってきちんと運営していかなければなりません。
当事務所では、そのような場合に、総会決議を経て当事務所のマンション管理士が「管理者」に就任し、理事長として理事会運営の煩雑な部分を、主体性を持って執行いたします。
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管理者業務の基本的な内容は下記の通りです。
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当事務所では、2008年1月現在、3件の管理者業務実績があります。
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- 千葉県内38戸マンション 理事長 山内様
長期にわたる滞納者がいて、しかも行方不明となっていたのでどのようにして対処したら良いか全く分かりませんでした。たまたま重松さんと知り合って相談に乗っていただき、まず時効を中断した後、区分所有法第59条の規定による競売の手続きを紹介されお願いすることにしました。煩雑な手続き等を私達で実施することは困難と判断し、総会決議をもって重松さんを管理者に選任して実施しましたが、臨時総会、裁判所への申立て、勝訴判決後の競売手続き、強制執行とやっていただきとても助かりました。あのまま放置していたらどうなっていたかと思うと重松さんにお願いしてとてもよかったと思っています。千葉県内マンションC 理事長 D様
理事長就任後、200万円を超える多額の管理費等の滞納問題に気づき、また、管理コストの高さも気になっていましたが、理事会が形骸化していて、理事会を開催しても出席してくれる理事が少なく、自分ひとり、または現在の理事会メンバーだけで問題を解決するのは無理だと感じました。
重松さんには、滞納問題や管理コストの削減はもちろん、その後は管理規約の改正、建物診断、長期修繕計画の作成、鉄部塗装工事、防犯カメラの設置など、全ての面において顧問として随時管理組合をサポートしていただきました。
業務を通じて、益々管理組合と重松さんの信頼関係は大きなものとなり、現在では(区分所有法に定める)当管理組合の「管理者」に就任してもらい、引き続きサポートをお願いしています。
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なお、管理者としての業務を実施するためには、管理規約の改正が必要となる場合もありますので、詳しくはご相談ください。
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目安となる報酬額は下記のようになります。
実際の報酬額につきましては、受託内容を別途お打合せの上、お見積もりを提出させていただき、承認を得て決定させていただいております。
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